(社) 宮 陵 会 愛 媛 県 支 部 会 則
第一章 名称および事務局
●第1条 本会は社団法人宮陵会愛媛県支部と称する。
●第2条 本会の事務局は松山市土橋町18-5に置く。
第二章 目的および事業
●第3条 会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学および(社)宮陵会の発展に寄与することを目的とする。 また、本会は、営利活動、宗教活動、及び政治活動を目的とした行為は自粛する。
●第4条 本会は、第三条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学校法人神奈川大学の維持発展のために協力する。
(2)社団法人宮陵会の維持発展のために協力する。
(3)会員名簿の作成と配布、会員の異動及び入・退会の連絡を行う。
(4)本会の維持発展のために、本会事務局の充実を図る。
(5)その他、本会の目的を達成するために、必要な事業を行う。
第三章 分会及び組織
●第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)愛媛県内に在住する同窓の交友であること。
(2)愛媛県内に転入の同窓の交友であること。
(3)学校法人神奈川大学に関係の深い者で、本会の役員会で推薦するもの。
●第6条 本会には、次の通り役員を置くことができる。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)事務局 若干名
(4)会計 1名
(5)監事 若干名
(6)相談役 若干名
●第7条 役員
(1)支部長は、本会を代表し、会務を管理する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、役員会で承認された時は代行する。
(3)事務局及び監事は、支部長の命を受け、会務を運営する。
(4)役員の任期は2年とし、役員会において選出し、総会において承認を得るものとする。再任は防げない。
●第8条 会費
(1)本会の会費は、年会費1000円とし、役員会、総会等で徴収する。
(2)会費は支部運営費、事務局の充実にあてるものとする。
●第9条 総会及び役員会
(1)本会の総会は、年1回通常総会を開催する。
(2)役員会及び臨時総会は必要に応じ、そのつど開催する。
●第10条 分会
(1)本会には、その地形的制約から希望地区に分会を置くことができる。
(2)分会の設置には支部の承諾を要す。
(3)分会には、分会長1名、副分会長若干名、会計1名及び事務局若干名を置くことができる。
(4)分会は年一回の総会及び必要に応じ役員会、臨時総会を開催する。
この会則は平成10年11月1日に改定
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